入居のルール

(1)ペット( 犬・猫・鳥など) を飼ってはいけません

市営住宅は、玄関扉を開けるとすぐに廊下や階段の共用部分であるため、ペットの鳴き声や臭いによって他の入居者に影響を与えてしまいます。また、ペットに付くノミによって感染する病気、ペットの毛により起こるアレルギー等により、体調を崩す原因ともなることがあり、ペットの持込及び飼育や動物の餌付けはできません。
ペットの持込及び飼育や敷地内での動物の餌付けを行い、他者に迷惑を及ぼす事、または危害を与えた場合には、住宅の明渡しを求められるなど、入居者の不利益になることがありますので注意してください。

(2)生活音には十分注意してください

騒音による苦情が多数寄せられています。
市営住宅は鉄筋コンクリート造であり、生活音が上下階や両隣に響きます。日常的な音でも生活時間の違いによって感じ方は異なりますから、テレビやステレオなどの音をむやみに大きくしたり、ドアの開け閉めの際に大きな音を出したり、騒々しく歩いたりしないでください。
特に、早朝や深夜は自動車やバイクのアイドリング及び楽器の演奏などで、ご近所に迷惑をかけないよう気を付けてください。
騒音には十分に注意し、ご近所とのコミュニケーションを図り、お互いの生活を尊重して暮らしましょう。

(3)火災をおこさないために

火災を起こすと自己の生命や財産を一瞬の間に失ってしまうばかりでなく、周囲も大変危険な状態となります。火災の原因で多いのはタバコの不始末・料理中( 揚げ油) の出火・ストーブの転倒・放火などです。日頃から火の元には細心の注意をしてください。
下階の住戸等に損害賠償を伴う水損の被害を与えることもあります。入居時には火災保険等損害保険にできる限り加入していただくようお願いします。

(4)喫煙マナーを守りましょう

市営住宅においては、入居者が周辺の環境を乱し、または他に迷惑を及ぼす行為は禁止されています。共用部分での喫煙や過度なベランダでの喫煙により、受動喫煙にお困りの声が寄せられていますので、喫煙マナーを守り他の入居者に受動喫煙をさせないようにしましょう。

(5)階段・ベランダ等の避難施設に物を置いてはいけません

廊下・階段・ベランダの避難用隔壁板の前・共同部分の庭・緑地などは共用部分です。自転車やバイク、物置などの私物を置いたり、植物を植えたりしないでください。通行の妨げとなるばかりでなく、火災等の場合、避難や消火等の障害にもなり大変危険です。
また、廊下や階段及びベランダの手すりに植木鉢などの物を置くと、落下して人身事故になる危険がありますので、手すりに物を置かないでください。
なお、一部の住戸には、階下へ降りる非常用はしごを収納した避難器具が設置されている場合があります。避難器具の扉にある使用説明をよくお読みください。

(6)自動車の不正駐車、バイク・自転車等の放置は迷惑です

自動車の通路等への不正駐車は緊急車両の通行の妨げ等、事故につながるおそれがあります。絶対にやめましょう。バイク・自転車等は各住宅で決められた場所に駐輪し、使用しなくなったものは、個人の責任で処分してください。

(7)エレベーターは、きれいに正しく使いましょう

エレベーター使用上の注意事項

  • エレベーターは異常時に安全に停止するよう作られています。エレベーターの扉の溝などにごみやほこりが詰まると安全装置が働いて、エレベーターが停止する場合があります。ごみやほこりなどを取り除いてください。
  • エレベーター内で飛びはねたりすると安全装置が働いてエレベーターが停止する場合があります。利用にあたっては、静かに乗りましょう。
  • 地震・火災などの災害時や、雷雨・暴風雨などで停電のおそれがあるときは使用しないでください。
  • エレベーターの内側からドアが開かないような時は、あわてずにエレベーター内にあるインターホンを使って連絡してください。
  • エレベーターの故障などを発見した場合は、エレベーター内に表示してある管理会社へ連絡してください。

(8)ごみは決められた場所に正しく出しましょう

ごみ置場は住宅敷地内に設置されていますので、それ以外のところにごみを出さないでください。
ごみは分別収集することで一部が資源になります。横浜市資源循環局が示すルールに従い、きちんと分別して決められた日時にごみを出すようにしてください。自治会等で集団回収を行っている場合には、ご協力ください。
また、ごみ置場の付近には水道の蛇口がありますので、入居者の皆さんで当番を決め、ごみ収集後にごみ置場周辺の清掃を行ってください。

(9)粗大ごみ・市では収集できないごみの廃棄処理は

粗大ごみ( 家具類・自転車等) や市では収集できないごみ( エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機・パソコン等) の廃棄処理は、所有者が責任を持って行ってください。
処理に費用を要する場合は、所有者の負担となります。

使用しなくなった自転車・バイクなどは、自転車置場や住宅敷地内に放置せず、必ず所有者の責任ですみやかに、廃棄処理をしてください。

(10)住宅使用料は必ず納期限までにお支払ください

市営住宅の使用料は周辺の民間家賃より安価で、各世帯の収入に見合った額をお支払いいただいています。
住宅使用料のお支払いにお困りのときは、早めに各指定管理者事務所にご相談ください。収入が激減した場合などは、使用料額の見直しが受けられる場合があります。
使用料を滞納されますと、最終的には市営住宅から退去していただくことになりますのでご注意ください。

(11)緊急連絡先に変更があった場合は、必ず届出をしてください

緊急連絡先は、災害等の発生時やひとり暮らしの方の安否確認の際に重要です。電話番号や住所が変更の場合は、必ず各指定管理者事務所へお届けください。

日頃から、ご近所とのコミュニケーションをはかり、お互いの生活を尊重して暮らしましょう。騒音の苦情やご近所とのトラブルなどで問題が生じた場合は、管理運営委員会・自治会等と相談しながら、円満に解決してください。