住宅の修繕が必要な場合

給排水の水漏れ、床板の破損、雨漏りなど、住宅に修繕の必要が生じたときは、お住まいの地区の担当事務所へご連絡ください。
住宅の修繕には、内容によって、横浜市の負担によるものと、入居者の負担となるものがあります。
入居者負担の主な内容はこちらをご参照ください。

修繕の種類 修繕内容
1.軽微な修繕 (1)内壁等のクロスの張替え、塗替及び穴あき等の修理
(2)畳の修理及び取替え
(3)流し台、戸棚、棚、げた箱、郵便受箱、牛乳受等の修理
(4)ガラス、パテ等の取替え並びに障子及び網戸の張替え
(5)木製建具(玄関扉、雨戸、ガラス戸、ふすま、障子、網戸等をいう。)及びその附属金物(ちょうつがい、引手、戸車、レール、錠、ドアーチェーン等をいう。)の修理及び取替え
(6)鋼及びアルミ製建具(サッシ、ドア、網戸等をいう。)の附属金物の修理及び取替え
(7)ふろがま、給湯専用給湯器その他これらの附属物(ガス栓接続用ホース、じゃ腹管、排気筒、リモコンパネル等をいう。)及び浴槽の附属物(排水栓、ふた等をいう。)の修理及び取替え
(8)追炊き付給湯器の修理並びにその附属物(排気筒、リモコンパネル等をいう。)の修理及び取替え
(9)その他構造上重要でない部分の修理
2.附帯設備の構造上重要でない部分の修繕 (1)混合栓の修理及び取替え
(2)台所流し、洗面器、浴室、便所及び洗濯機用の排水管の詰まりの除去
(3)便器、洗面器等の陶器の取替え
(4)衛生設備の附属部品(便座、紙巻器、タンク用内部金具、手洗管、パッキン類、排水目皿、わん、ごみ受け等をいう。)の修理及び取替え
(5)レンジフード及びダクト用換気扇の修理
(6)ガスカランの修理及び取替え
(7)電球、照明用カバー、コンセント、スイッチ、照明用コード、キーソケット、換気扇、TV接続端子、ヒューズ等の修理及び取替え
(8)台所、浴室等の換気ガラリの修理及び取替え
(9)その他附帯設備のうち重要でない部分の修理

※入居者の費用負担区分は、横浜市営住宅条例第27条及び横浜市営住宅条例施行規則第28条で定められています。
※故意または過失による破損は、すべて入居者の負担となります。